板橋区議会 2008-05-14
平成20年5月14日健康福祉委員会−05月14日-01号
健康推進課長
福祉部長 松 浦 勉
事務取扱 中 村 一 芳
健康生きがい部参事
志村健康福祉 生きがい
センター所長 加 藤 敬 子 湯 本 隆
事務取扱 推進課長
健康生きがい部参事
(
高島平健康福祉センター所長兼務)
生活衛生課長 久保田 義 幸
予防対策課長 阿 部 敦 子
介護保険課長 小 池 喜美子
国保年金課長 小 島 隆 夫
後期高齢 おとしより
大 内 高
保健福祉 帶 刀 繁
医療制度課長 センター所長
板 橋 赤 塚
健康福祉 舟 木 素 子
健康福祉 石 原 浩
センター所長 センター所長
(
上板橋健康福祉センター所長兼務)
福 祉 部 障がい者
淺 井 浩 藤 井 麻里子
管理課長 福祉課長
障がい者
板橋福祉
石 橋 千 広 山 田 清
施設課長 事務所長
赤塚福祉 志村福祉
椹 木 恭 子 上 原 修 平
事務所長 事務所長
事務局職員
事務局長 岩 崎 道 博 書 記 丸 山 博 史
健康福祉委員会運営次第
〇
開会宣告
〇
理事者あいさつ
〇
署名委員の指名
〇 議 題
1 平成20年度板橋区
麻しん対策実施計画について(5頁)
2
介護サービス事業者の
指定取消処分等について(14頁)
3
後期高齢者医療制度の概要と
開始状況について(20頁)
4 区役所内での障がい
者自主生産品の販売について(37頁)
〇
閉会宣告
○
委員長
ただいまから
健康福祉委員会を開会いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
初めに、
理事者のご
あいさつをお願いします。
◎
健康生きがい部長
おはようございます。本日は、4件の
報告事項につきましてご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員をご指名いたします。
大野はるひこ委員、はぎ
わら洋一委員、以上お二方にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、議題に入ります。
報告事項。初めに、平成20年度板橋区
麻しん対策実施計画についてを議題といたします。
本件について、
理事者より説明願います。
◎
予防対策課長
平成20年度板橋区
麻しん対策実施計画についてご報告いたします。
参考資料で写しをつけてございますけれども、概要に沿ってご説明を申し上げます。
本計画の目的ですけれども、
厚生労働省告示442号の
麻しんに関する
特定感染症予防指針に基づきまして、平成20年度における
麻しん排除に向けた
予防接種や
普及啓発の施策を
関係各課が協働して効果的かつ計画的に推進することを目的として策定いたしました。
計画の構成ですけれども、第1章として
実施計画の趣旨として、背景、目的、計画の性格、計画の期間、
取り組み事項について述べております。
第2が計画の内容でございまして、1番に
定期予防接種の
対象者、2番としまして
定期予防接種の
接種率向上対策、3番に
定期予防接種率の算出と
目標設定、4番に未罹患・未
接種者等に対する
予防接種の勧奨、5番に流行期における
予防接種対策、6番に
関係部課における連携・協力、7番としまして
麻しん対策に関する
協議体の設置、8番は広報・
普及啓発、9番として保健所の事務、それから、第3として
年間スケジュールとなっております。
3番にこれまでの経過ですけれども、平成19年、昨年に10代から20歳代を中心に
麻しんの流行が見られまして、高校や
大学等でも休校が実施されたり、各自治体で板橋区を含めまして任意の
予防接種等を行ってまいりました。
板橋区内では幸い大きな流行は見られなかったんですけれども、未罹患・未
接種者の方への対応ということで、
麻しん緊急対策を実施いたしました。その中で
任意予防接種の
公費負担等も行っております。この流行と、日本が
先進諸国の中で
唯一麻しん対策がおくれているというような今、評価を受けているということを受けまして、国のほうで平成24年度までに国内から
麻しんの排除を達成するという目標を立てまして、国の対策の3つの柱としまして、1の
予防接種の充実、それから、
発生動向調査の実施、3の発生の迅速な対応と3つの柱を掲げてございます。この中で、2の
発生動向調査につきましては、今まで
定点医療機関からの報告だけであったものを、
全数報告ということで、すべて
麻しんを診断された先生方からお届けをいただくという形に今年1月1日からなってございます。
このような経過を受けまして、対策として、国が示したところの
実施計画につきましては、
都道府県がつくるものということになってございましたけれども、東京都におきましては、各自治体がつくるようにと東京都からさらに指示をいただきまして、区も独自の
実施計画をつくることに至ったものでございます。
今後の
取り組みですけれども、計画に定める
協議体を中心に計画の推進、
実施状況の評価を行う。この計画の中につきまして、
協議体というものが示してございます。この内容でございますけれども、庁内における
麻しん対策関係各課としまして、
健康生きがい部内の各課のみならず、
お子さんに関する部署ということで、保育園、幼稚園、
児童館等に係る
関係各課及び学校に係るということで、
教育委員会の
学務課のほうにも
協議体のメンバーにかかわっていただくということで設定をしております。
また、区内の
医療機関における対応ということで、
医師会のほうからアドバイスをいただくために、
公衆衛生部会の
医師会の先生と、
あと学校医会の先生ということで、2名この
協議会へのご参加をお願いして、ご了承いただいたところでございます。
また、今後の対策としまして、国から示された中に
厚生労働省関係のほうもありましたけれども、やはり
文部科学省のほうでも
麻しん対策をしっかりやるということで、
都道府県の
教育委員会を通じて各自治体の
教育委員会へも指示が出ているというふうに聞いております。その関係もありまして、学校のほうとも協力しながら、未罹患・未
接種者の迅速な把握等、それから、適切な時期に積極的な
予防接種の勧奨を実施するための
体制整備ということで取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
○
委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆
かなざき文子
すみません、昨年度の
予防接種の実績というのを1つは教えていただきたいのと、それから、これからですよね、はやるのは。ちょうど5月ぐらいからというふうに言われていると思うんですけれども、今、板橋で未罹患、そういう状況にある10代ぐらいまでの人数がどれぐらいなのか、その
あたりわかりましたら教えてください。
◎
予防対策課長
まず定期の
予防接種のほうの実施なんですけれども、今のところ最終的な数字は
板橋区民の方が他区へ行って
予防接種を受けられた分の結果というのが、まだ最終的に全部返ってきてございませんので、特にMRの2期につきましては
小学校に入る前ということで、3月の駆け込みで打たれる方が多いということもありまして、最終的には確定しておりませんが、MRに関しましては昨年19年度で1期が3,925件、
麻しん単体の接種をお受けになった方が4件ということで、
麻しんに関する
予防接種1期の方が3,929人の方がお受けになっております。MR2期のほうは3,436人がMRでお受けになりまして、
麻しん単体の2期で受けられた方が7人、これにさらに他区で接種された方の数が加わりまして、最終的な集計をこの後する予定としております。
それから、区内でのことしに入ってからの
全数報告をいただくようになってからの
発生状況なんですけれども、今まで、本日まででお届けをいただいた件数が45件ございます。ただ、それは区内の
医療機関の先生が診断されたということなので、必ずしも
板橋区民の方ではありません。
お届けの中身なんですけれども、患者さんから了解をいただいた場合に、もともとの国の通知ですと患者さんの
住所等はわからないという届け出の内容になっているんですけれども、東京都ではそれでは調査ができないということで、同意をいただけた方には
住所等を、あるいは患者さんがどこの学校に通っているかだとか、あるいは大人の方であっても乳幼児と接するような職業の方であるかどうかというような情報をいただけるという書式を使っていただいております。
私どもにいただきました45件あるんですけれども、その中でほとんどがやはり成人の方です。1月から今までの方で小・中学生以下の方が7人で、そのうち幼児は1歳の方が2名です。そのうち小学生は1月の頭に2件ほどございまして、あとはずっとなくて、
連休明けから大体はやるというふうに言われておりますけれども、1件のみ
区立小学校の
お子さん、5月の頭に情報をいただいて、
学務課とも連携しながらその後の経過を見ておりますけれども、同じ学校での続いての発生とは見られておりませんで、流行には結びつかないで済んでいるというふうに思っております。中学校のほうも同様でして、単発の事例が何件かありますけれども、特にその学校で続いて何人かの
お子さんがというのは今のところ見られておりません。それから、高校・
大学等での発生も何件かご報告いただいているんですけれども、幸いにもといいますか、
板橋区内の学校ではない
お子さんばかりでしたので、それぞれの学校の所属するところの保健所と連携して、今、対応しているような状況です。
それから、未
接種者の把握につきましては、今年度の把握についてはまだしていないんですけれども、ただ、先ほどちょっと申し上げました
文部科学省からのほうの指示の中身で、各学校が未
接種者の把握をきちんとするようにという趣旨のことが書いてございましたので、
学務課と相談しながら、できれば今いろいろ
健康診断等の行われている時期かと思いますので、その過程を通じて把握していただいて、区立の
小・中学校等の
お子さんにつきましては、未
接種者の数の把握をきちんとしたいというふうには思っております。
私の手元に昨年、
麻しん緊急対策を行いましたときに、各区立の
小・中学校等で聞いた数字がございます。その時点では、
小学校全児童数が2万2,160人いらっしゃいまして、アンケート回収できたのが2万1,277人だったんですけれども、そのうち接種をしていないという答えの方が1,558人で
接種率91.4%でございました。中学校のほうは8,692人生徒さんがいらっしゃいまして、
アンケート回収数が7,449人で、そのうち接種をしていない方が773人で、
接種率は82.8%という数字をいただいております。
それから、
認可保育園及び
家庭福祉員の、それでちょっとこちらは定期の対象の方の年齢の狭間なので、ちょっと微妙な数字にはなりますけれども、
お子さんが乳幼児さん6,176人いらっしゃいまして、
アンケート回収数が5,370人で、接種していないとお答えになった方が635人で
接種率86.5%でした。ちょっと幼稚園のほうのデータは私立が多いので、ちょっと集計できていないので、ここまでの集計なんですけれども、おおむね比較的年齢の高い中学生の
お子さんでも、この時点で既に89.2%ということで、これにさらに
緊急対策をしてございますので、おおむね90%以上の方は転出入のことを考慮しましても接種を受けていただいている方だというふうに考えております。
◆
かなざき文子
82.8%、86.5%は平均1割ぐらいが受けていないだろうというふうに言われていますよね。それからするとちょっと多いのかなというふうに思うんですけども、小学生以下は接種しなきゃということでそういうふうになってきているところに入ってきたんで、高くなっているのかなとは思うんですけれども、一番中学生、その
あたりが今後進めていかなければいけないところになるのかなというふうに思うんですけれども、ただ、
予防接種を1回だけじゃだめということで、ところが、1回だけ受けて、その後2回目のときにちょっと風邪引いていたからとか、ちょっと頭が痛かったから、そういうときは受けちゃだめだよというということで受けていないだとか、そういう、結局それがもうそのままそのままになってしまっていて、かかってしまうというふうなところにつながるのかなというふうに思うんですけれども、周知というのかな、
お母さんたち、
お父さんたちに私の周りにも
予防接種による副作用が怖くて受けさせたくないという、やはり親御さんいらっしゃるんですよね。
先生たちに聞くと、その副作用を起こすのは、今のMRになってからはもうほとんどないんだから、受けたほうがよっぽど大人になったときに、大きくなったときにはしかになって大変な思いをするよりかいいんですよということで、
先生たちも指導されているとは思うんですけれども、その辺の不安をどう取り除きながら
予防接種を勧めていくのかというところが、1つのかぎにもなるのかなというふうに思うのと、それから、さっき言ったちょっとぐあいが悪くて、1回目受けなくて、それでそのままになってしまったとか、2回目が逆に言えば1回目で、その後かかってしまっただとか、その
あたりの1回目が受けられなかったことで、年齢は余りいかないうちに体の体調がよくなったときに、1回目を受けるというふうにアフターをどれだけ丁寧にしていけるかというところも1つはかぎになってくるのかなと。その
あたりの2つのかぎがあるのかなというふうにちょっと感じているんですけれども、その
あたりの周知というのは、さっき言った
協議体等のいろいろな横のつながりの中で行われていくのかなとは思うんですけれども、直接的に親の不安にどう対応していくのかという
あたりでは、どういうことが行われていくのかということ、そのことだけちょっと教えていただけますか。
◎
予防対策課長
今、計画のご説明のほうで申し上げませんでしたけれども、今年度から5か年ということで
麻しんの
予防接種3期、4期というのが加わってございます。3期は中学校1年生、それから4期が高校3年生に相当する学年の年齢の方ということで、これらの年齢の方々にも、全員の方に
予診票をお送りして受けていただくことをお勧めしているんですけれども、おっしゃるように周知を、期間1年間あるので、早目にご理解いただければ1年の中で体調のいいときを探してというふうにしていただけるかとは思っているんですけれども、やはりぎりぎりになって初めて気がついたということですと、なかなか間に合わないこともあるかと思いますので、1期に関しましては1歳代ですので、まず1歳6か月児健診のときに半年たっていますけれども、その間にされましたでしょうかという確認をさせていただくということで、ひとつ進めてまいりたいというふうに思っています。
それから、2期に関しましては、
小学校に入る3月31日まで打てるということでございますので、1回目の
チャンスとしましては就学時健診のときにお打ちになりましたかという周知を
チラシ等お配りして確認させていただいております。それから、もう一回入学時に、
区立小学校に入られる
お子さんにつきましては、入学時の説明会が2月ぐらいにあるかと思いますので、そのときに再度、
麻しんの
予防接種はお済みでしょうかということで、周知をしていただくということを今後も行っていきたいと思っております。
それから、3期の
お子さんに関しましては、ことしから始まる制度ですので、ことしの3月ですか、卒業される
小学校6年生の
お子さんたちにこういう新しいのが始まりますので、中学生になったら受けてくださいということでお知らせを配付いたしました。そのときに、ほかの
予防接種ともあわせまして、対象は6年生なんですけれども、5年生の
お子さんを持つ
保護者の方に向けても、こういう制度が始まりますということで周知してございます。高校3年生のほうは残念ながら直接私どもがそういう周知を個別に、
予診票以外にお知らせする
チャンスというのがなかなかございませんので、そちらのほうはことし始まりまして、
予診票は既にお送りしていますので、ほかの
予防接種2期、3期と一緒に、できれば秋ぐらいに、2期、3期もそうなんですけれども、今年度対象でまだお受けになっていないという方々にお受けになりましたかという勧奨のご通知を差し上げる予定にしております。なるべくやはり
任意接種というものもございますけれども、接種に関する費用のお話だけではなくて、まれとはいえ、もし何か
健康被害があったときの対処として、やはり国の保障する法定のものとそれ以外の任意のものでは大分その後の対応が変わってまいりますので、念のためということもございますので、やはり極力定期の
予防接種の範囲内で受けていただきたいということをまずお勧めして、なるべく
接種率を上げる方向で取り組んでいきたいというふうに今考えております。
◆
なんば英一
これ通知をして、各自が
医療機関に行って接種を受けると。学校でそれを実施するとか、それから、そういう皆さん集まる場所で実施するとかという計画はあるのかないのかということと、それから、様々な重篤な疾患を合併しやすいという特徴があるということで、この様々な重篤な疾患、合併で発生する疾患についてはどういうものがあるのかと。去年、そういう
麻しんの流行があったときに、
板橋区内で合併の疾患が発症した実例というか、何件、どのようなものがあったのかということについてお伺いしたいと思います。
◎
予防対策課長
まず
麻しんの症状なんですけれども、通常は発熱とか風邪のような症状と発疹ということでございますが、全身性に重くなった場合の症状としましては、肺炎や中耳炎を合併することもございますし、それから、脳の炎症を併発することがございます。
昨年度、
発生数そのものが余り多くなかったということもあったんですけれども、ただ、残念ながら1例だけ
小学校の
お子さんが脳炎を併発されて、入院したというケースがございました。ただ、その方は回復されまして、その後特に
後遺症等もなく通学されていると思いますけれども、一時的に入院されたという事例がございました。
それから、お届けをいただいた中では、板橋区の
お子さんではなかったんですけれども、やはり高校生が非常に重い脳炎を合併されたというケースがございました。ただ、この方につきましては、脳炎が非常に重かったので、原因の
ウイルスを東京都の
健康安全研究センターのほうに探るということで、検査をお願いしたんですけれども、結果的には
麻しんウイルスが出ませんでしたので、その脳炎が
麻しんで
抵抗力が落ちたときに別の原因によって起こったものなのか、
麻しんの
ウイルスそのものが脳に炎症を起こしたのかというところは、結局確認できませんで、恐らく
抵抗力が落ちたときに、別の原因で脳炎が一緒に起こったというような説明がふさわしいのかなと思われるケースが1例ございました。
あと、集団の接種については、国から示されました
予防接種の
実施要領の中に、
集団接種という記載もございますけれども、基本的に
麻しんの
予防接種で、その場に
保護者がいなくてもできるという規定になってございますのは3期と4期となっております。その場合に、あらかじめ
保護者が同意していただいて、その署名を持った上で接種ということがございますので、その辺できちんとした手続が整えば、学校等の集団での接種は可能というふうなつくりにはなってございます。
3期、4期につきましては、ただ、そのときに署名をしていただくだとか、いろいろきちんと守っていただかなければいけないルールが幾つかあるものですから、その辺をきちんとご周知した上で受けていただくということであれば、
集団接種は可能です。ただ、今のところ東京都、少なくとも
特別区内で区が集団で
麻しんの
予防接種をするという予定をされているところはないというふうに聞いております。
◆はぎ
わら洋一
ちょっと関連で聞きたいんですけども、きょうのNHKのテレビでやっていたんですけども、ライブハウスではしかにかかっている人が12名に感染させて、それが24名に膨らんで、家へ帰って3家族にうつっていったという話、いや、NHKでやっていたんです。ちょうどね。沖縄に帰って、それに感染していたというんだけれども、その感染していたときは、今言ったようにいろいろな病気を併発するんですか。また、シャットアウトするのはマスクしていたら感染しないのかとか、握手したらうつるんだとかそういうこととか、ちょっとその辺がわからないから、教えていただきたいなと思って。
◎
予防対策課長
感染経路につきましては、
空気感染が中心ということですので、狭い空間で時間を共有されますと、やはりそのように感染を併発すると思いますが、
あと接触感染も
可能性としてはあるということもありますので、例えばせきをした、手で押さえてせきをしたものを介して感染するということはあるかもしれません。恐らく
家族内等の感染につきましては、例えば比較的若い年齢の方が
麻しんにかかって発症するようなご家族ということは、例えばほかのご兄弟もその
予防接種を受けていないとか、親御さんもそういうところに接触しないでそれまでいらしたというようなこともある
可能性もありますので、そういう意味では感染が蔓延しやすい状況がいろいろ重なってそのような事例が起こったのかなというふうに今伺って思ったところです。
重
篤化につきましては、
麻しんウイルスそのものが基本的にちょっと免疫を低下させやすいという特徴があります。
麻しんにかかっているときに
抵抗力が落ちやすいということがございますので、そのときに無理をしたり、あるいはたまたまほかのいろいろな感染症の原因となるような
ウイルスや細菌の多い環境にいらっしゃったりすれば、合併症を起こすということはあるかとは思います。
◆はぎ
わら洋一
それで一番気をつけることは、そういうところへ行かないということか。接触しない。行かないというわけにはいかないか。予防。
◎
予防対策課長
そういう方も接触しないということはあれですけれども、もし接触したことがわかっていれば、すぐに
麻しんのワクチンを打っていただくことで発症は予防できるというふうには言われておりますので、明らかに発症していることがわかっている方との接触であれば、対応することは可能です。
◆松村けい子
やはり私もけさのNHKを見ました。これはちょっと聞いておいたほうがよろしいのかなと思ってお話をさせていただきますが、啓発ポスターをというふうな形で大きなところはおつくりになられたんだそうですが、言葉をわかりやすくポスターをつくったというんですが、この板橋区ではそういうようなポスターをつくるとか、そういうことはありますでしょうか。もしそうだとするならば、本当に今の若者がわかりやすい言葉でそういうポスターをつくっていただきたいなと思うのがまず1点と、それから、ケーブルテレビで何か放送したそうなんですね。板橋区もケーブルテレビがたしか2チャンネルあると思いましたが、そのケーブルテレビで、そういうことをコマーシャルするというか、そういうことも必要ではないかなと思ったりもするんですが、その点2点についてお伺いさせていただきます。
◎
予防対策課長
まずポスターの点なんですけれども、今、区としましては、東京都や国はもっと大きい排除計画ということで、つい先日ですか、数日前に国がおつくりになったポスターとか、あと国がキロロという沖縄出身の歌手の方をキャンペーンの案内役ということで、厚生労働大臣とお話をされたということで、そのような
取り組みなどを伺っておりますけれども、区としましては、まず定期の
予防接種を受けていただきたいということで、19年度までに関しましては対象外、2期の方でも
小学校に入る前ということでしたので、主に
保護者向けに啓発を行ってまいりました。それで、特に2期に関しましては3月31日までという、皆さん一緒の期限なので、3月上旬にもう少し
接種率を上げたほうがいいんではないかということで、主に2期の対象の
保護者様向けにポスターをつくりまして、それは小さな
お子さんをお持ちのお母様方がいらっしゃるようなんですね。保育園、幼稚園、
児童館等に、あるいはかかりつけの
医療機関ということで
医師会のほうにお願いしてポスターを張っていただくということは行いました。今、ご指摘のあったような若者向けの啓発については、今後今回設立しました
協議体の中で
取り組みについて話し合ってまいりたいというふうに思っております。
また、ケーブルテレビなんですけれども、たしかに沖縄とかケーブルテレビの若者への利用度というんでしょうかね、その辺をツールとしてどうなのかというところも
協議体の中で検討すべき課題かなというふうに伺ったところで思いました。ただ、若者、インターネットは活用されていると思いますので、そちらのほうには
麻しんについての説明等も記事として載せて、なるべく読んでいただければというふうなところでツールとしては今活用しているところでございます。
○
委員長
ほかにありませんか。
では、本件につきましては、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
介護サービス事業者の
指定取消処分等についてを議題といたします。
本件について、
理事者より説明願います。
◎
介護保険課長
それでは、
介護サービス事業者の指定の取消処分等についてご報告させていただきます。
資料の2をお願いいたします。
本年4月10日付で東京都の指定取消処分があった事業者の報告になります。
事業者の名称でございますけれども、株式会社ケアメイトジャパン。代表取締役と所在地は記載のとおりでございます。
指定取消処分事業所の名称はケアメイトジャパン在宅介護板橋事業所。所在地は記載のとおりであります。サービスの種類は3つございまして、訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護ということになってございました。
3番の不正行為の概要になりますが、居宅サービス費の不正請求受領ということになります。具体的に申し上げますと、通院介助というサービス形態があるんですけれども、その通院等における乗車・降車介助の報酬単価で請求すべきところを、実在しない職員が身体介護中心のサービスを提供したとして、サービス実施記録を作成し、単価の高い介護報酬を請求し、受領したということでございます。
利用者の方のことになりますけれども、利用者の方は処分時点で訪問介護サービス利用者の方が25名、居宅訪問介護支援サービス利用者の方が48名いらっしゃいました。介護予防のほうは利用者の方がいらっしゃらなかったということなんですけれども、それぞれの利用者の方を他の11事業者、訪問介護が11事業者ですね、それから、居宅介護支援のサービスのほうが6事業者に引き継ぎまして、利用手続を完了したという旨を事業者から報告を受けているところでございます。
5の返還金ということになりますけれども、本日現在確認できている金額は、4月11日付各区新聞報道されましたけれども、約140万円ということになっております。ですが、その後、区が独自に別途書類審査、監査等を行いまして、現在最終額の確定作業中でございます。
報告につきましては、以上になります。
○
委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆
かなざき文子
それこそホームページを見ると、まだ板橋事業所のケアマネジャーの募集がそのまま出ていて、えっとかと思ってびっくりしたんですけれども、まだそこまで手がなかなか、事業所そのものが気もちょっといっていないのかなというふうに若干思ったんですけれども、これは監査の中でこういうことがわかったんですか。なぜこのことがわかったのかというところをひとつちょっとお聞きしておきたいのと、あと志村にもありますよね。訪問在宅介護志村事業所か。その区内でいけば志村かなと思って見ているんですけど、そのほか等では一切そういうことがなかったのかどうなのか。その点についてもお聞きしておきたいというふうに思います。
それからあと、この25名と48名、ダブっている方もいらっしゃるのか、実数的には何人なのかというところがわかったら教えてほしいのと、利用されていた方々からのこの件について、いろいろ意見があったら、それも教えておいていただきたいのと、背景、このケアメイトだけでなく、もうこれまでもさまざまな不正、コムスンも含めてこれまでも委員会で報告もあって、大きな影響が広がってきたわけなんですけれども、なかなかなくならない不正について、その最大の要因・原因が何なのかというふうに区は見ているのか、それを解決するためには何が必要だというふうに考えているのか、ここについてもお聞きしておきたいと思います。
◎
介護保険課長
まず1点目、この件がどうして明るみに出たかというご質問だと思うんですけれども、この件に関しましては、内部告発的なもので、ちょっとおかしいんじゃないかというような通報があったといいますか、都のほうにもあわせてありまして、都と協力して区のほうでもその指導に当たったというようなことでございます。
2点目の志村事業所、今回5月に報告をさせていただいたということにも絡むんですけれども、このケアメイトジャパンは区内で3営業所を持っておりまして、1つは松下電工エイジフリー介護チェーン板橋練馬ということなんですけれども、もう一店が委員ご指摘のとおり、訪問介護の関係で志村事業所がございます。そちらのほうは、指定取消処分ということは、連座制ということでは及ばなかったということになっておりまして、その不正自体はこちらのほうはないということでございます。
3点目の実際こうした方がダブっているのではないかということなんですけれども、これはダブってはおらず、そのまま今ご報告させていただいた人数の方が利用されていたということでございます。
それと4点目なんですけれども、この件に関してご意見があったのかということなんですけれども、現時点では新聞報道等もされておりますが、特段の問い合わせ等はございません。私ども介護保険課のほうにはなかったということですし、利用者の方たちから特別にご相談というんですかね、そういうものは承知していないということでございます。
あと最後の背景ということなんですけれども、これはいろいろと考えられるかとも思います。まず今回の場合は、特に保険制度の仕組みということもあるんでしょうけれども、介護を受ける側の方がその立場的なものもありますので、なかなか自己負担分の内容確認とか、あるいは疑問とか、その場でちょっとぶつけられないような状況もあるのかなというのもありますし、あともう一点は、指定取り消しのところが人員の基準を満たしていなくて、指定取消処分を受けたというような事業所が、コムスンなんかはそうなんですけれども、過去にありましたので、やはり人材の確保なりサービス提供のあり方の事業者の考え方、理念的なものが影響しているのかなというふうにも思っています。
私どもとしましては、やはりこれは自制をしていかなくてはならない点だというふうに思っていますので、これから介護給付費の適正化ということに取り組んでいこうということで、これは国を挙げても取り組んでいきなさいということになっておりますが、当面はケアプランのチェックということでこのような不正請求を早目に見つけて、不正を排除していこうと。あともう一点は介護給付費の自己負担分について、内容ですね、それを通知を差し上げて、啓発とともにご自分の使った介護サービスについて認識を高めていただいて、もし不正に自分が多く自己負担額を取られているというふうなことについてもチェックをしていただければ、早目に防止できるのではないかというふうに考えているところです。
以上です。
◆
かなざき文子
これは何回分の介護報酬が不正請求になっているのかということを1つお聞きしておきたいのと、ここの事業所は、例えば訪問介護に行かれている方について、その収入ですよね。訪問介護をされている方には、どれぐらい収入が保障されていたのか、その事業所の取り分がどれぐらいなのかというところがもしわかりましたら、ちょっと教えていただけないかなと思うんです。確かに事業所のほうの理念的な問題というのは、それも否定はしないんですけど、同時にこの間なかなかなくなっていかない不正の背景には、やはり低過ぎる介護報酬というのが根底にはやはりあるんだろうというふうに感じているものですから、それでその事業所、あるいは会社ごとに働いている人の収入をどれぐらい保障するかというところが若干違いがあったりして、その
あたりについてもちょっと気になるものですから、わかったら教えていただけるでしょうか。
◎
介護保険課長
まず1点目のサービス提供回数ということなんですけれども、これが今、先ほど申し上げましたとおり確定作業中でございまして、東京都の140万円というふうに報道されたときのカウントにつきましては、板橋区ではサービス提供回数は455回ということで東京都のほうはカウントしているところでございます。今このことにつきましても、区では確定作業を進めさせていただいているところです。
あと、2点目になるんですけれども、やはり人件費が低いので、いろいろな手段を使ってこういう不正が働くのではないかというご指摘だと思うんですけれども、人件費幾ら報酬を払っていたかということにつきましては、民間の事業所の経済活動といいますか、そういうことになりますので、私どもとしては詳細な数字をとらえていないところではございます。
ただ、各事業者等にサービスについてどのように思っていますかということでご意見を聞く場合があるんですけれども、そのときはやはり介護報酬は低いので、なかなか人材の確保が難しくなりつつあるというようなご意見をいただいているところではございます。
以上です。
◆
なんば英一
このケースでまず内部告発があったということで、具体的にどういった組織がどのように動いていったのかということをまず教えていただきたいと思います。
その次に、板橋区の場合はこういう介護事業者に対する定期的な点検をどのように行っているのかということをお伺いしたいと思います。
◎
介護保険課長
まず、組織がどのように動いたかというお話なんですけれども、東京都の指定を受けてございますので、東京都の部門が動いてございます。都の部署といたしましては、指導監査部指導第一課が監査をしているというところです。私ども区の組織といたしましては、私ども介護保険課の指導係という組織がございますので、そちらが都に協力するような形でまず監査に入ったということでございます。
それから、区のほうでどのような点検をしているかということなんですけれども、今申し上げました指導係のほうで集団指導とか定期的な指導をしているところですけれども、年に6回指導等をさせていただいているところでございます。
以上です。
◆
なんば英一
それで、じゃ、東京都のほうは定期的に年6回指導をやっていると。板橋区はどうなんですか。
それからあと、ほかの自治体で独自に点検をやっているところはあるのかどうかということをお伺いします。
◎
介護保険課長
すみません、ちょっと申し上げたのが混乱してしまいましたけれども、6回行ったというのは区のほうで行っているということでございます。
それから、他区の状況ですけれども、この形で定期監査をどのように行っているのかというのはちょっと承知していないところでございますけれども、各区それぞれにやっているというような、情報交換の場はございますので、実施していることは承知しておりますけれども、回数まではちょっと申しわけないんですけれども、把握をしていない状況でございます。
以上です。
◆
なんば英一
それで、定期点検というか、監査では見つからずに、内部告発でわかったということで、やはり定期監査だけでは見過ごしてしまうというか、何かチェック体制に課題があるのかなとは思うんですけど、それはどうなんですか。今の監査の中で、もう少し強化してできるような方法があるかのどうかということと、その課題ですね、実施体制について。その辺ちょっとどんな監査しているのかもよく私もわからないので、漠然とした質問なんですけど、課題があればお聞かせいただきたいと思います。
◎
介護保険課長
まず介護保険、これまで定着をしてまいりまして、事業所のほうも大分ふえてございますので、指導係として指導するのに当たりまして、少しその意味では組織としてまだ小さいので対応がし切れていないという点が1点ございます。
それから、こういう不正の件数がこれまでも上がってきているということですので、これから先ほど申し上げましたとおり介護給付費の適正化ということに力を入れていきたいと思いますので、実地指導を、要するに事業所に行きまして、実際いろいろ見せていただくと。点検をしてくるというような作業をしていきたいというふうに思っております。そのことで、こういう不正の請求ということを防いでいきたいということで、これから実地指導につきましては、取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
以上です。
◆はぎ
わら洋一
ちょっと私も関連して1点、これ少なくなると困っちゃうんですけれども、一応
介護サービス事業者自体はふえているんですかね、
板橋区内は。減っているんですか。どんどん取り消しされてなくなっちゃうと困っちゃうんだけど。
◎
介護保険課長
今回の場合も、利用者の方が現にいらっしゃいますので、新たな事業所に引き継ぐというものと、あとその事業所で働いていた方がいらっしゃいますので、その方がまた介護分野に参入してくるということですので、取り消しを受けたからそのまま極端にどんどん減っていくというものではないというふうに認識はしております。
すみません、申しわけないです。現時点では横ばいというような認識をしているところでございます。
◆はぎ
わら洋一
何か新聞で読むと、大学生がやっぱり介護士が重労働だからということで余っているらしいのよね。教室半分ぐらい余っているというか、結局受験しなくなってどんどん少なくなっているような話もあったり、それは重労働で賃金が安いと。そこへ行ってしまうんでしょうけども、もう重労働といったら看護師なんかもめちゃくちゃすごい重労働なんでしょうけど、介護士のその辺の関係で板橋区、これからどんどん高齢者ふえてくるし、居宅というか、自宅でどんどん高齢者ふえてくる、元気で高齢者が頑張ってもらわないと困る、そのサポートをするために少なくなってもらっては困るので、その辺の行政としても支えられるというか、いい指導をしてくださいということはもちろん必要ですね。プログラムを作成できればいいのかなと思うんですけど、その辺どうですかね。
◎
介護保険課長
委員ご指摘のとおり、人材確保が大変今難しくて、課題になっていると。先ほどもご指摘ございましたけれども、やはり賃金的なものが非常に低くて、なかなかケアマネジャーなり介護されるホームヘルパーさんが、社会的地位がなかなか認めてもらえていないというふうなところがあるのかなというふうに考えているところです。
介護報酬に関しましては、地方自治体として国等々いろいろな絡みの中で要望を上げていくとか、あるいは独自に考えられるところは工夫をしていくべきだろうというふうに思っておりますが、なかなかここは難しいところがあるというふうに思っています。
あともう一点は、ケアマネジャー等の質ですね。ホームヘルパーさんの質等を上げるために、いろいろな研修等を実施いたしまして、彼女たちといいますか、彼らたちといいますか、従事している方の認識を高めていきたいというふうに考えているところです。
○
委員長
ほかにありますか。
なければ、本件につきましては、この程度でご了承をいただきます。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
後期高齢者医療制度の概要と
開始状況についてを議題といたします。
本件について、
理事者より説明願います。
◎
後期高齢医療制度課長
それでは、
後期高齢者医療制度の概要と
開始状況について、ご説明したいと思います。
4月に新しい医療制度が開始され、開始間もないということで、その医療制度の概要と、それから
開始状況等についてご報告したいと考えております。
まず第1の
後期高齢者医療制度の概要でございます。
(1)運営主体。東京都
後期高齢者医療広域連合。この都の広域連合は、運営主体として、例えば被保険者の決定であるとか、保険料の決定、それから、医療の給付等の事務を行っています。それから、次の窓口事務、保険料徴収、それから、被保険者証の引き渡し事務等は区が行うこととされてございます。
(2)の財源でございます。患者負担分を除く。これは
医療機関というのは窓口の支払い分ということ。それを除く医療給付費、このうち5割は公費で負担するということで、負担割合が国、都、区で4対1対1になってございます。その他4割は若年者の保険料からの
後期高齢者支援金が歳入されます。それから、1割が
後期高齢者の保険料で賄うと。こういう財源構成になってございます。
それから、(3)の給付でございます。医療給付についてということで、本人負担額は原則1割、現役並み所得としては3割ということで、これがこれまでの老健の医療制度と全く変わりございません。
それから、2)の保健事業等でございます。
後期高齢者健康診査、6月より国保特定健康診査と同様に行う予定になってございます。それから、マッサージ券等、国保と同様に4月よりこれは開始してございます。それから、葬祭費、これも国保と同額7万円ということで、これは一般会計からの交付を予定してございます。
それから、(4)の保険料でございます。均等割と所得割で足したものが総額の保険料となります。まず均等割ですが、金額が3万7,800円、これは所得により記載のとおり7割、5割、2割の軽減措置がございます。
次に、所得割でございます。旧ただし書き所得、これは総所得金額から33万円を引いたもの、これに料率である6.56%を乗じたものが所得割となります。また、旧ただし書き所得の55万円まで、これは所得割の軽減措置がございます。
それから、保険料の例でございますけれども、均等割の7割軽減をした場合には、これは年額は1万1,300円になります。月額にいたしますと942円と。それから、均等割のみが、これが3万7,800円で、月額は3,150円。それから、次に保険料の上限でございます。50万円。これは月額は記載のとおりでございます。それから、都全体の広域連合全体の保険料の平均でございますけれども、8万9,300円ということで、これは全国に比較しても実質的に低い保険料となってございます。
(5)保険料の納付方法でございます。原則として特別徴収、これは年金よりの天引きということでございます。ただ、年金支給額が18万円未満の年金受給の方は普通徴収となるということで、特別徴収と普通徴収に分かれます。この四角の図を見ていただきたいんですけれども、上が18万円以上、4、5、6は徴収しないということで、後ほどこの点については触れたいと思います。
まず18万円以上の1)でございます。下の欄に7月から納付書による普通徴収を行うと。上半期分、つまり4月から9月分、6か月分という意味です。これを7、8、9の3回で納付していただく。この場合、1回分の納付額は4、5の2か月分ということになります。3回で6か月分をお支払いいただくと。
次に、2)特別徴収。10月から開始ということで、10、12、2月のこれは年金支給時に2か月分ずつ納付していただくと。この場合、1回の納付額はほぼ同額となります。
それから、下の段の18万円未満の方。これは特別徴収を行わないで、7月から普通徴収となります。7月から納付書による普通徴収ということで、1年分を7月から3月、これを9回で納付していただくと。こういう納付方法としたいというふうに考えてございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。
(7)7月普通徴収開始、10月特別徴収開始した理由。これは4、5、6徴収しないということと同じ内容ですけれども、1)の7月普通徴収開始。平成20年度6月の住民税確定後に、そのデータをもとに賦課するので、19年度の住民税をもとに4月に算定することと比較して、これは19年度の住民税の場合は18年中の所得がもとになるので、20年度の住民税のデータをもとにすると、より正確な保険料賦課が可能で、保険料額の変更に伴う還付金の発生を減少させる、これが1つ理由でございます。
それから、2)10月特別徴収開始ということです。4月に特別徴収を開始する場合には、これは厚生労働省の通達によりまして、この特別徴収の
対象者は国保からの移行者のみが対象であるという通達がございますので、これを行いました場合には、4月の普通徴収開始をする人や、おくれて社保に加入している人等に特別徴収を10月に行うと。それから、そのようにさまざまなパターンが、前のページでお示ししたこの2つのパターン以外にも出てくるというような状況もあり、区民にとって非常にわかりづらいのではないか。さらに、次に4月に特別徴収を行うと、都の広域連合独自の所得軽減内容が決定していない状況で、賦課せざるを得ませんので、多数の還付金が発生することが予想されました。区民にとってよりわかりやすく、それから、還付金等の保険料の変更ができるだけ生じないということで、板橋区としては4月の特別徴収を選択しなかったということでございます。
(8)通称「長寿医療制度」の使用について。通称として長寿医療制度を使用するよう、厚生労働省より通知が出てございます。最近ではメディア等で長寿医療制度の名称を使用しているような例がございます。あくまでこれは通称でございまして、被保険者証の種類等については、以前のままの名称を使用したいというふうに考えてございます。これは区民の方が混乱を生じないよう、これまでの
後期高齢者医療制度、この中で今後は通称としてPRで長寿医療制度を使用できるものについては使っていきたいというふうに考えてございます。
次に、2、制度開始と
取り組み状況でございます。
20年4月より75歳以上のすべての区民を対象とした
後期高齢者医療制度が開始され、これに対して区としては、
後期高齢医療制度課という名称で課を設置いたしました。管理収納グループ、それから、資格給付グループ、グループ制を設けました。課員は全体で22名ということで対応してございます。
それから、被保険者証を3月中に送付いたしました。さまざまな問い合わせ、被保険者について、あるいは保険料について、保険料額について、年金からの特別徴収についてお問い合わせがあり、対応している状況にあります。特に保険料の賦課徴収に関するお問い合わせが多く、板橋区は年金からの特別徴収をお話ししましたように10月から開始する旨回答してございます。あわせて平成20年度の住民税確定後に保険料が賦課される被保険者全員に、普通徴収による納付書を送付して、この中で年間の納付額、あるいは普通徴収分、それから、特別徴収分の内訳等々をわかりやすく明示したいということで検討を進めてございます。現在区民への対応と同時に、普通徴収納付書の作成、それから、年金からの特別徴収開始に備え、都広域連合と連携して準備を進めてございます。
(1)被保険者証の送付状況。お話をしたように3月13日に送付数4万4,476通の被保険者証を送付いたしました。これは配達記録という方法で郵送してございます。これは現金書留と同様に、判こをいただいて通達日を記録するという方法でございます。それから、3月26日には、返戻された被保険者証を再送付してございます。844通。それから、4月30日、これは現在区に残っている被保険者証という意味でございますけれども、5月14日きょう現在では93件に減ってございます。それから、4月21日には、今度5月に対象となる、75歳を迎えられる方に278通保険証を送付してございます。5月下旬については、6月に対象となる方約300通を送付の予定でございます。以後毎月75歳を迎えられる
対象者の方に保険証を送付したいと考えてございます。
最後のページでございます。
(2)窓口事務及び問い合わせ状況です。
1)窓口の処理状況ということで、送付先の変更355件ということで、届いていないということで、例えば介護の都合であって、
お子さんの家に一時転居している状況、あるいは家のリフォームがあって転居している状況、そちらの住民票は移動はないけれども、そちらに現在いらっしゃるという方で変更はその件数でございます。それから、再交付、これはどうしてもその被保険証が見つからないということで、225件の再交付を行ってございます。それから、返戻された被保険者証の引き渡しということで、届いていないということで窓口に取りに来られる方、150件。
それから、4月よりマッサージ券の受け付けを開始し、郵送を含む1,251件を受理し、送付しているところでございます。窓口は3月17日に前倒しに開設しまして、4月上旬には多数の来客者がございました。約10日間は窓口、あるいは電話も非常に込み合った状況にありましたけれども、10月からの特別徴収開始ということもあわせて、この4月末から
連休明け5月については、非常に落ち着いているといいましょうか、待っていらっしゃる区民の方はほぼいないという状況になってございます。
2)電話による問い合わせの内容でございます。お話ししましたように、保険証が届かない、また、別の場所に再送付してほしい、保険料額、年金天引きについて、月々の保険料は幾らになるのか、私はいつから幾ら特別徴収されるのか、そのようなお問い合わせが多い。この場合には、区民の方の総収入をお聞きしまして、一応保険料としての試算をお伝えしております。あわせて10月からの特別徴収についての説明をしているところでございます。
それから、配達記録郵便、お話ししましたように、郵便局でこれは配達記録で伺っていないと、不在通知を郵便局で置いていく場合が多くあります。その場合に、板橋区のほうに発信者である
後期高齢医療制度課に問い合わせが多数寄せられてございます。
それから、3、PRについて。広報について、PRでございます。
広報いたばし、記載のとおり周知を図ってございます。
それから、(2)町会回覧、記載のとおり回覧をしてございます。
その他、東京都広域連合によるPRも記載のとおり行ってございます。
それから、4、住民説明会でございます。区主催の住民説明会を1月に20回開催してございます。1,545人参加をいただいております。それから、町会、老人クラブ等主催の説明会を、これも合計17回1,509人参加をいただいております。それから、介護事業者、民生委員等、これはこの医療制度の
対象者だけでなく、高齢者とのかかわりの深い方にもこの法制度を理解していただきたいという趣旨で、合計24回開催いたしました。1,233人参加をいただいております。
それから、4の今後の予定でございます。
7月には保険料額決定のお知らせとともに、保険料納付書を送付する予定となってございます。特別徴収10月開始の保険料データを社会保険庁に送付いたします。それから、年金からの特別徴収のお知らせ、この7月時点で普通徴収の分、それから、特別徴収の分、内訳がわかりやすいということを工夫しまして、保険料決定額の通知とともにお送りしたいというふうに現時点では考えてございます。
それから、10月からの特別徴収が開始ということで、現時点では
対象者の8割以上が特別徴収になるのではないかという見込みを立ててございます。
説明は以上でございます。
○
委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。これも大分やってきましたので、特段なければ。特段ある方、質疑をお願いします。だったら昼やりませんから。
◆
かなざき文子
特段ございますので、よろしくお願いいたします。
まず、どれから行こうかというぐらいいっぱいあるんですけれども、特段に。この矢印の表なんですけれども、今、口頭での説明ではわかります。でも、この表とこの文字を見ただけでは、4月、5月、6月は保険料を払わなくていいのかしらと結構思われる方がいまして、それならどんなにありがたいかと思いますけれども、しかし、この上半期という言葉には実は4月、5月、6月も入っていて、簡単に言うならば4月、5月、6月分が7、8、9の3回からやはり2か月分ずつ普通徴収で払うんだということなんですけれども、ここは結構ちょっと理解に苦しむところではないかというふうに思うんですけれども、ここの書き方から何から改善等を図ることができないんだろうかということを1つはお聞きしておきたいのと、それから、7月は大体いつぐらいに、あなたの保険料は幾らですよということと、納付書の入ったお手紙がご本人のところにいつごろ着くのかというのを教えてください。
◎
後期高齢医療制度課長
2点のご質問をいただきました。
まずパンフレットということで、これはご指摘のとおりかと思います。誤解を受けやすいと。これからはこの委員会でお示しした資料のとおりご説明をしていきたいというふうに考えてございます。
ただ、そのパンフレットを作成する時点においては、実際にいつから、はっきり徴収方法が確定していなかったという部分がございます。そういうふうにしたいなという考えはありましたんですけれども、それが100%決定していなかったので、内容として7、8、9でこのように徴収したいという趣旨で作成されたもので、今後はご指摘ありましたように誤解のないように上半期分を7、8、9、3回でということがだれにでもすぐわかるというふうな工夫をこれはしていきたいというふうに認識しております。
それから、2点目の通知書の発送時期についてですが、これは現時点では7月の中旬をめどに準備を進めているということでございます。
◆
かなざき文子
まず上半期というのに括弧づけで4月から9月というのを入れるだけで、私、簡単に済むんじゃないかと思うんで、ちょっと入れるだけなのでね、そういうふうにされたほうがいいんじゃないですかというのを1つは提案しておきたいのと、それから、7月中旬に着く、そうすると、年金の入るのが6月13日でしたか、6月はね。7月は年金収入がないんですよね。気になるのが7月期の支払いの期日なんですね。15日発送で、翌16日に着いたとして、年金のない月、それがいつまでに払うようにというふうに期日が入るのかというのを教えていただけますか。
◎
後期高齢医療制度課長
上半期、4月から9月ということをご提案いただきました。これも含めて改善、工夫をしていきたいというふうに思います。
それから、確かに7月2か月分ということで、年金のない月でございます。この納期は7月分としては7月末が納期になるというふうに考えてございます。
◆
かなざき文子
年金がない月に、7月に届いて7月31日までにお支払いくださいとなっている。お支払いできればいいんですけども、なかなか厳しいかなと思うんですけど、例えば7月期についてだけ、せめて8月末までというふうに、何かこう緩和措置というんですか、そういうのをとれないのかというのはいかがですか。
◎
後期高齢医療制度課長
確かに年金の支給がない月であるということで、例えば8月末に延ばすというご提案をいただいておりまして、検討をしましたが、やはり7、8、9で3か月で割って納めていただくほうが無理がないし、それしかシステムの処理上非常に難しいということがございます。検討いたしまして、広域連合とも意見交換をしてございますけれども、より複雑になるということもございますので、非常に難しく、お話ししましたように7、8、9で納めていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
◆
かなざき文子
無理がないって、無理があると思うんですけれども、無理がないというのは、ちょっとだれにとって無理がないのかというのをちょっと、区民にとってはやはり無理があるというふうに私は受けとめていますし、ちょっと無理がないという言葉には首をかしげるんですけどね、それが国保連と相談して、システム上やはり難しいんだと。だから、そういうシステム上から無理のないように進めたいと。こんな内容に進めたいから、こうなんだということを言われているんだと思うんですが、しかし、払わなければいけない方々にとっては、とても厳しい条件ですよね。中旬ぐらいに届いて、それを31日までに年金収入ない中で払いなさいというんですから、6月に入った年金をも、そんなことを考えて使っているのかといったら、それはなかなか難しいでしょうし、年金が十分かといったら、非常に年金額も少ない方いっぱいいらっしゃるわけですから、その点は非常に厳しい状況というのは想定できると思うんですよね。想定できるんだから、システム上難しいというんなら、例えば7月にお送りするときに板橋区独自のお手紙を添えて、年金等の収入がない月に、7月期については納めていただくことにもなりますと。当初からその準備等進めていなくて、なかなかお支払いが難しい場合はどこどこまでご相談くださいとか、何かそういう親切丁寧な、何らかの板橋区独自で対応というのができないのかどうなのか、この点はいかがでしょうか。
◎
後期高齢医療制度課長
納付のご相談については、できるだけ対応していきたいということで、ご提案いただきました相談窓口等についてPRをちょっと工夫してみたいというふうに考えております。
それから、現在でもいろいろなお問い合わせがある中で、職員、私も含めてですが、説明の仕方としては、4月、6月の年金支給分についてためておいてくださいというお願いをしてございます。
それから、7月に送付する納付書につきましては、6月に広報したいというふうに考えております。
◆
かなざき文子
ためられるだけ年金がいっぱいあればいいんですけれども、なかなかそれは非常に厳しいお話だなというふうに思います。区のほうがそう言いたい気持ちはわかりますけれども、しかし、それも問い合わせがあった方についてお話ししているだけであって、問い合わせ等がない方については、何ら一切言っていないわけですから、やはり何らかの板橋区独自でお手紙等もつけて送るなど、ぜひ最低限そこのところは考えていただきたいと思います。本来ならば、私は特に7月期というのについては、納期を少しでも延ばしていただきたいというふうに思っておりますので、改めてその点が本当に無理なのか、もう一度だめ押しになるのかもしれないんですけれども、かけ合っていただきたいというふうにも思います。
それから、今、払えない方々についての相談窓口ということで、相談窓口を置くということになるのかなと思うんです。今も窓口があって、そこでいろいろ相談されているかなと思うんですけれども、その相談機能ですね、電話による相談機能、今度問い合わせが殺到するのは、その7月だと思うんですね。その次が多分10月になっていくのかなというふうに思いますけれども、そこのやはり相談機能の充実が非常に重要になってくると思いますが、全庁の協力も受けながら、きちっと丁寧に誠意を持って対応していっていただきたいというふうに思うんですが、その
あたりどういうふうに窓口対応、あるいは電話対応、何とかコールみたいにして、大きな字でご相談はここまでとかというふうに特別なダイヤルを設けてやられるのかどうなのか、そういうことも含めてその対応についてお聞きしておきたいと思います。
それと、ごめんなさい、恐らく3月の保険証が届いた
あたりから問い合わせ、それから、窓口に訪れる方がふえたなと私も見ているんですけれども、なかなかカウントできていないとは思うんですけれども、もし件数等カウントできていれば、その点についてもお聞きしておきたいというふうに思います。
それから、東京23区ではその前の国保料に比べて、どの収入ぐらいまでの人が保険料が上がるのか、どこぐらいからの人は保険料が国保料よりも下がっていくのかというのがわかりましたら、それについても教えていただきたいのと、2月中旬から3月中旬にかけて収入申告している人としない人がいると思うんですが、収入申告をしていない場合、その方についての保険料額を決めるその経過、過程をどういうふうにするのかというのも教えてください。
◎
後期高齢医療制度課長
確かにご指摘のように、7月、通知書を発送した時点で多数の問い合わせがあるというふうに認識してございます。これについては、非常に重要だと考えてございます。
それから、納付についての相談については、もちろん窓口の充実を図りたいというふうに考えておりまして、特別に納付についての電話のコール番号というのは考えてございませんけれども、さまざまな通知、お知らせの中で納付相談についての電話番号、問い合わせ先というのを明確にしていきたいというふうに考えてございます。
それから、窓口に来られた方、それから、電話等の件数についてのカウントという話でございます。これは正直に申しますと、正確にカウント実はしてございませんというか、できない状況ございました。推定で申し上げます。1日これ5人で窓口は対応してございますので、5人でみんな職員の推定値も含まれていると思いますけど、平均150人ほどであると。150人以上であると言ったほうが正確かもしれません。それから、電話等の問い合わせについては、これもあくまで推定で750件以上、合わせて約900件の問い合わせ等がございます。
それから、次に階層別についてのお尋ねがございました。年金の旧ただし書き所得が235万円までの人が国保料に比べて上がります。それから、235万1円から750万1,000円以上も含めますけれども、値下げをするということでございます。ただし、ただし書きの1から15万円までの方は800人ぐらいですが、値下がりをすると。値下がりする人とはっきり明確に区切れていませんで、所得の低い方も値上がりする人、値下がりする人がございます。
以上でございます。
◆
かなざき文子
答弁漏れ。
◎
後期高齢医療制度課長
すみません、未申告について答弁漏れがございました。
これは基本的には均等割を賦課させていただきたいと。それから、申告を勧奨するというふうな、これは国保も同じでございますけれども、そういう処理をしていきたいというふうに考えております。
◆
かなざき文子
7月、8月、9月が均等割額の請求が行くということなんですか。その辺は7月のみで、翌月からは精査できるのか、収入申告をしてもらうわけですから、時間もかかると思いますので、それをどれぐらい見てやられるのかということをお聞きしておきたいのと、それから、さっき旧ただし書き所得で235万円ということは、388万円年金収入。申しわけないんですけど、388万円より年金収入が少ない方って対象の中で大体どれぐらいいらっしゃるのか、それがもしわかったら教えていただきたいのと、あと所得割が入ってこない、均等割のみの方々も国民健康保険料の均等割額よりかは高いわけですから、やはり負担としては上がるのかなというふうに見ているんですけども、その点についてもお聞きしておきたいと思います。
◎
後期高齢医療制度課長
まず235万以下の方でございます。旧ただし書き所得が55万1,000円から235万円までの階層の方、これは全体の24.5%。人数は1万1,205人でございます。
それから、未申告者の対応でございますけれども、7月に納付書が、これは普通徴収になります、7月から翌年3月までに9回に分けて均等割を納付していただく、そういう処理をしたいというふうに考えてございます。先ほどご説明しました1ページ目の一番下の表の年金が18万円未満の方と同様な処理になろうかと思います。年度の途中で収入申告がございました場合には、それに従った調整を以降の月でしたいというふうに考えております。
○
委員長
かなざき委員、あと2分ぐらいしかありませんから。
◆
かなざき文子
ごめんなさい、じゃ、その均等割人数、今わかっている範囲で均等割のみのところの人数がわかったら教えていただきたいのと、それから、旧ただし書き所得が15万1円から55万円までは何人ぐらいなんですか。
◎
後期高齢医療制度課長
まず後段のほうからお答えしたいと思います。旧ただし書き所得1円から55万円、3,800人ほどでございます。トータル。
それから、均等割のみの人数でございます。均等割のみ、軽減額がございますけれども、これも含めて均等割のみは約58%と積算してございますので、全体を4万5,000人とすると、2万6,200人でございます。
以上です。
○
委員長
ほかに。
かなざき委員、20分経過いたしましたので、他の委員で質疑がありましたら挙手を願います。
◆はぎ
わら洋一
ちょっと関連するかどうかあれなんですけども、実は障がい者の高齢者の件で、前回聞きましたら約2,136人だったか86人だったかな、にもう全員通知してやっていますという話ししたんですけど、その障がいを持っている方はいろんな障がいの方がいまして、サポートをする回りの人に通知徹底していかないと、本人は何が来たのかよくわかっていないという方もかなりいるということで、その辺、多分連絡は来ないと思うんですよ。ですから、まさに訪問して、それでやっていくぐらいの形しないとだめなのかなと。この辺はどうでしょうか。
◎
後期高齢医療制度課長
75歳以上のほかに障がい者認定を受けてこの制度に移行するという方へのお知らせの話ということで、お話ししましたように、これは個々一人ずつのお知らせということで通知をしておりますけれども、わからないのではないかというご指摘がございました。これは電話していただければ、できるだけわかりやすく、親切丁寧にご説明をしたいというふうに思いますけれども、それ以外については、今後の課題とさせていただきたいというふうに思います。
◆はぎ
わら洋一
その通知は、連絡来た人いますか。
◎
後期高齢医療制度課長
全体で1,663人の方に通知をいたしまして、取り消しといいましょうか、
後期高齢医療制度にいかないと。これ選択制ですので、ここが453人です。これは3月末までの件数でございます。
それから、先ほどのご質問のお答えに関連いたしますけれども、今後
対象者だけでなく、障がい者団体とか協会も含めて、この制度の説明を充実していきたいというふうに考えております。
◆はぎ
わら洋一
それをお願いしたい。
以上です。
◆橋本祐幸
ちょっとわからないので教えていただきたいんですが、旧ただし書き所得というのはどういう制度なんですか。ちょっと私が勉強不足ですみません、教えていただきたいです。
◎
後期高齢医療制度課長
旧ただし書き所得とは、すべての収入から必要経費を引いたものという説明でございます。例えば年金給与の場合には、控除がございます。年金の場合は130万。例えば250万円の年金支給額であれば、年金の控除額130万を引いて……
(「年金控除は120万だろう」と言う人あり)
◎
後期高齢医療制度課長
失礼しました。答えが130万でした。250万の場合は120万を引いて130万になります。それに基礎控除の33万円を引いて、それで料率を掛けるということで、お答えとしては収入額から控除額を引いた額が旧ただし書きになります。さらに33万円、基礎控除を引いた。必要経費、それと基礎控除を引いた額ということになります。
◆橋本祐幸
旧ただし書きというのは、もうないんですか、これ。旧としてあるので、新は何なんですかね、新。
◎
後期高齢医療制度課長
この表現ですけれども、厚生労働省の通達の中にございまして、旧ただし書き所得ということで、こういう定義がされていると。つまり……
(「所得の階層を分けたというふうに説明すればいいんだよ、そんな旧とか言わなくて」と言う人あり)
◎
後期高齢医療制度課長
補足でちょっと説明させていただきますと、例えば国民健康保険では住民税を基礎としてございます。住民税は収入があって、それから、必要経費があって、それから、たくさんの税控除、例えば扶養者控除とか障がい者控除、これを引いた金額に料率を掛ける、そういう住民税方式をやってございます。税と、それからこの住民税で賦課する場合には、非常に税制改正の影響を大きく受けるということがございます。それで、今回の後期医療制度の保険料算定については、税ではなくて、いわゆる所得を基礎に料率を掛けるという方式に変えたと。より税制改正の影響を受けずに恒久的に安定的に保険料を賦課できるという趣旨で、法律でこのように改正され、その説明としてはいわゆる旧ただし書き所得をもとに料率を賦課していく、それが所得割だということでございます。
◆橋本祐幸
実は旧ただし書き所得ってよく今聞いたんですけれども、厚生労働省がこう書けとそういう指導したのかどうかはわかりませんが、ちょっとわかりにくいですね。だから、説明の資料としてはちょっと不適当ではないかなと、こんなふうに思うのでちょっと指摘をしておきたいと思います。
新しい制度なので、いろいろ不備もあると思うんですね。特に政府管掌保険、あるいは給与所得者の扶養者になっている方々の負担もすべて国民健康保険のこの考え方になってくるわけです。そこが一番実際の高齢者は困惑しているところだと思うんです。
もう一つお尋ねしたいんですけれども、国の制度そのものがいろいろ今議論されているわけですが、板橋独自で、自治体独自で保険料の軽減を、例えば7割、5割、2割軽減のほかに軽減することができるのかどうなのか。それは現在の現行法の中で可能なのかどうかね、ちょっとお聞きしておきたいと、このように思うんです。板橋区は、財政的には豊かとは言えないまでも、かつてバブルの始まった時期まで回復しているわけですね。ですから、高齢者医療がこんな問題になっているんですから、自治体として何か軽減措置をもう少しとれないかなというのが私たちの考えなんですけれども、いかがでしょうか。
◎
後期高齢医療制度課長
最初にご説明しましたように、運営主体が東京都の広域連合ということで、この都広域連合が保険料の賦課決定を行いますので、板橋区独自の軽減策というのはできないというふうに考えてございます。
また、広域連合全体の中で負担軽減策ということで、これは所得割の軽減については、都独自の政策ということで、広域連合全体での意思決定をもとに、今後2年ごとにその検討をしていくということになってございます。
◆橋本祐幸
広域連合に対する拠出金は、23区それぞれ違うんでしょう。もちろん東京都も出すんでしょうけれども。だから、その中の議論の中で、それぞれの広域連合に参加をしている単一自治体が決めていくことができないんですかね。まだこれから始まった制度ですからわかりませんけども、それぞれ財政的基盤が違うんでしょう。広域連合に加入している、例えば板橋区と三多摩の市町村とでは違うだろうし。その辺は余り議論になりませんかね。
◎
後期高齢医療制度課長
都の広域連合の構成団体は東京都の62区市町村で、議会はもっとございまして、その規約の改正というのが必要になってくるということで、その広域連合の中で財政状況の非常に厳しいところもある反面、非常に厳しいということではない自治体もあるということで、中で非常に、実はこの所得の軽減策についても、実はもっと対象を広げた負担軽減策というのも議論された経緯がございますけれども、東京都の財政支援は見込めないという状況の中で、全体としては、広域連合としてはこの所得割の負担軽減に決定したということがございます。
今後、財政状況、あるいは医療費の動向等を見ながら、都広域連合全体で検討していくことになろうと思いますけれども、その下部組織として主幹課長会であるとか、部長会であるとか、区長会、副区長会等もございます。その中で主幹課長会としての負担軽減のあり方というものについては議論をしていきたいというふうに思います。
◆橋本祐幸
最終的にはこの医療制度を続けるかどうかというのが、これからの国会の論議の的になるわけですけれども、私どもは従来の老人健康保険法に基づく制度に直したほうがいいんじゃないかなと、こういう考え方を持っているんですけど、これ評判悪いんです、本当。絶対なくなってしまうだろうと思うんです。そのときは広域連合も解散するんですかね。いや、わからないけれども、なくなってしまうのか。いや、区はなくならないでしょう。自治体だから。課がなくなる。そんなことも想定しながら、ぜひ事務の執行を考えてください。
○
委員長
ほかにありますか。
では、
かなざき委員、再質問ですので、まだ議題が1つありますので、その辺考えていただいてよろしくお願いします。
◆
かなざき文子
すみません、あと資料でちょっといただきたいのは、さっき数字にあれだったので、均等割の保険料のみ支払う人と、それからあと、旧ただし書き所得で15万1円から235万まで。何を言いたいかといったら、これまでの支払っていた保険料よりも負担がどうしても上がってしまう方々がどれぐらいの人数なのかというのを聞きたいので、今言ったところの人数を教えていただければ、それが全体の何割になるのかというのがわかるかなと思うので、資料で結構ですので、後でいただきたいというふうに思います。
それから、さっき橋本委員が板橋区独自で保険料のというところで、私できるなと思っているんです。なぜかといったら、健診に対してもたしか法103条でしたっけ。それに基づいて自治体から一般財源からの補てんというか、財源を入れることができるというふうになっているので、その解釈のもとで厚生労働省にも確かめたところ、その解釈のもとでやることはできるというふうに答弁されていたと思うので、そこのところを改めて、もう一度そこは確認しておきたいというふうに思います。
それから、この間ニュース等でも言われているんですけれども、医療の中身のほうなんですけれども、すみません、外来主治医制度でしたか。板橋の中の診療所、開業医の
先生たちは、どれぐらいの開業医の方々がこの外来主治医制度を用いているのかどうなのか。これは医師の判断で用いる、用いないということができるということで、分かれているみたいなんです。その
板橋区内の
医療機関の状況がもしわかったら教えていただきたいと思います。
○
委員長
わかりますか。
◎
後期高齢医療制度課長
第1点目の資料のお話は、お出ししたいと思います。均等割のみの世帯、あるいは15万から235万の世帯。
それから、一般会計での区独自の負担軽減策という話ですけれども、現時点では広域連合全体として財政安定化基金であるとか審査支払手数料であるとか、収納率の上乗せ分、あるいは葬祭費事業等について、これは保険料に換算しないで、一般会計で歳出するということが広域連合全体で決まっているということであります。そのほか、区独自の軽減策というのは、例えばこの都広域連合の枠から外れてという財政システムになろうと思いますから、それは別個の議論であると。それは可能で、財政運営上は不可能ではないと思いますが、ただ問題は都広域連合で、全体として合意の上進んでいるその医療制度を、例えば拡大した支援というのは適当かどうかと、こういう問題は残るかというふうに思います。
それから、外来医師の区内の件数ですけれども、それは現在把握してございませんので、わかる範囲でちょっと調査をいたしまして、わからない、すみません。広域連合のほうでも、その外来医師の件数ということで話し合いをしているんですけれども、広域連合のほうでもつかんでいない、わからないという状況にあります。
◆
かなざき文子
法律上は自治体からの独自の軽減ができなくはないというふうに、それは言われている、広域連合とのかかわりの中で、その中でということでそれがネックになるということですが、法律上それができなくはないというふうに私は理解をしています。
それで、私は板橋区
医師会のほうに聞いたんです。外来主治医制度、板橋区の
医師会のほうではどうなっていますかと。そうしたら、
医師会のほうのお答えは、恐らくみんなその外来主治医制度をとっていると思いますというのが
医師会のほうのお答えだったんです。でも、私ちょっと首をかしげながら、幾つかのところに聞いてみたんですけど、とっているところと、とっていないところとやっぱりあったんですね。今マスコミ等でもこの問題、受ける医療の中身というところで1つ問題点として指摘もされているので、もし調査が可能ならば、板橋でどれぐらいの
医療機関がこの外来主治医制度をとっているのか、とらなかったところはどれぐらいなのかという、そこの把握だけでもぜひしていただけたらというふうにお願いをしたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎
後期高齢医療制度課長
今の
後期高齢医療診療のお話でございますが、特定の研修を受けた常勤の医師がいる診療所などの基準がございます。研修の内容、高齢者の心身の特性に関する講義を中心とした研修、診療計画の策定、高齢者の機能評価の方法に関係してということで、4月1日現在では該当の病院は把握していないという状況にあります。
ただ、お話ございましたので、私もこれ明確にお答えできないんですけれども、この外来診療ということで、どういう
医療機関が基本的に存在して、どういう対応をするのかということについては考えてみたいというふうに思います。
◎
健康生きがい部長
まず外来診療のお話ですけども、そういう条件が整っている医者がどの程度あるかという調査は可能かと思います。それについては
医師会と相談した上で資料が出せるかどうか検討させていただきたいと思います。
ただ、実際にそれをとるかどうかというのは、患者さんとのご相談になるわけですから、患者さんとのお話で、患者さんが選ばなければ何も選ばなくてもいいわけですし、医者が強制するというお話でもありませんので、それは毎日、正直言って変わるところです、件数は。それにつきましては、最終的に区のほうで実態が把握できるのは、多分レセプトが上がってきてからということになるかと思いますので、まだ現時点で、この時点で全部一斉にそれをとるというような性格のものではありません。あくまで患者さんとのお話し合いの中で外来診療をとる、とらないということになるかと思いますので、そのようになるかと思います。
それから、もう一点、先ほどの保険料軽減のお話がありましたけど、広域連合は決めたのではありませんで、広域連合というのは市区町村協働して、1区だけ特別なやり方をするのは人の異動、それから、医者にかかるところも区内とは限らないわけですので、同一歩調をとりましょうということでいろいろ協議しまして、本来保険料の基本となるべき診療報酬等の中から、例えば健診事業費、葬祭費ですとか、財政調整交付金ですとか一定の一般財源を投入して、その分の保険料を安くしましょうというようなことを決めたわけです。ですので、それは区としての意思表示もその中に入っているというふうに思っております。それ以外に区として独自軽減をする余地ということに対しましては、例えば健康診査の一時負担金を取る、取らない、そのことはもちろんできます。それはこれからの中身に区として実施していくところでございます。
そうした中で、あくまでそんな広くない地域に大勢の人が住んでいるわけですので、同一歩調をとったほうがいいと思われるところにつきましては、話し合いをしまして、広域連合で保険料を少しでも軽減策、それから、広域連合自体でさらに一般財源、東京都からも財政支援を受けまして、負担軽減を図っているところでございますので、それ以上の区としての負担軽減する余地はないというふうに考えているところでございます。
◆
かなざき文子
区の考えということで、今の部長のご意見を受けとめました。法律上はできるということで、私は確認しております。
ごめんなさい、外来主治医制度が、そうするとこの診療所の医師が選ぶか、選ばないかと。まず医師のほうで選ぶことができて、私も幾つか聞いたところでは、選ばないというところもあるんです。だから、そういうところを把握していただけないかということなんです。
もう一つは、患者のほうが包括のほうをやってほしいということで言えば、まず慢性の病気で、あなたはどっちを選びますかとお医者さんのほうで聞いたときに、患者のほうが包括のほうを選びますと言ったら包括のほうになるけど、患者が選ばなかったら、今までどおりの出来高のほうになるというふうに受けとめているんです。そこのところを調べるのは、それを調べてほしいと言ったんじゃなくて、私はその医師が、そこの診療所の医師そのものがこの外来主治医制度をとっているのか、とっていないのか、そこのところで分かれているようだから、そこのところだけ調べていただけないかと。私も何件か区内の診療所に聞いたら、こういう考えでこの制度は私はとりませんというふうに、はっきりと言ったお医者さんがやっぱりいましたものですから、そこだけちょっと把握していただけないかなと思って調査をお願いしたわけで、よろしくお願いします。
○
委員長
じゃ、いいね。よろしくお願いしますよ。
◎
後期高齢医療制度課長
今のお話でございますけれども、主治医制度をとるかどうかということで、
医師会にも問い合わせをいたしまして、どれぐらいの件数のお医者さんがこの制度をとるか、とらないか、可能な範囲でちょっと調べてまいりたいと思います。
○
委員長
では、以上で本件につきましては、この程度でよろしくお願いします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次の
報告事項ですけれども、区役所内での障がい
者自主生産品の販売についてを議題といたします。
本件について、
理事者より説明願います。
◎障がい者
福祉課長
では、区役所内での障がい
者自主生産品の販売についてご説明いたします。
お手元の委員会資料4をごらんください。
区内障がい者施設におきましては、自主生産品としてさまざまな物品を製作しておりますが、なかなか販売の機会がないというところから、今回障がい者の社会参加と就労支援するため、自主生産品の物品を販売するための場所を板橋区役所内に設けることといたしました。
場所は板橋区役所の南館地下1階エレベーターホールで、1回に2施設までが販売をできるようになっております。
また、この実施期間につきましては、平成20年4月から平成21年3月までの1年間となっております。
参加団体ですとか、販売する物品などにつきましては、4番、参加団体の表のとおりでございます。
簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○
委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆はぎ
わら洋一
これ場所が区役所南館地下1階、あんまり僕自身も行ったことないんですけれども、いや、行ったことはありますよ、あるんですけれども、行かないんですよ。で、せっかく社会参加と就労支援するというふうに書いてあるものですから、できれば1階の入った右側に、何も言葉も出さない自動販売機2つ、3つぐらいありますよね。そこか、右側のテレビのある場所、そこを1坪、2坪でいいものですから、絶対そのほうがアピール性があって板橋やっているなというふうになると思いますが、どうでしょうか。
◎障がい者
福祉課長
今、委員ご指摘のとおり、若干目立ちにくい場所にあるというところは私どもも認識しているところでございますが、地下鉄からの来庁者などの方が、トイレのこともありますので、全く人通りがないというふうには思っておりません。また、常設で1年間やらせていただくということから、まずはちょっとそこしかやれる場所がなかったという現状もありまして、今後そういった声などを踏まえて、庁内で調整させていただきたいと思います。
◆
かなざき文子
すみません、この11団体は、これは募って決まったのかなと思うんですけれども、入っていないところも自主製品あるじゃないですか。ちょっと気になっているんですけれども、そういうのはもう入る余地がないから仕方がないのか、もう初めから枠があってあれだったのか希望すればまた入ることが可能なのか、その点もお聞きしておきたいのと、それから、あそこの地下はよくいろいろなものを売っていて、昼休みなど、職員の皆さんも含めて、一般の区民の皆さんも含めて、知っている人はなんですよね、訪れることができるんですけれども、せめて私もはぎわら委員が言われたように大賛成なんですけども、そういうことができるようになるまでの間も含めて、そのお知らせというのを庁舎内にいる方々にお知らせをするとかということでできないかなということを1つお聞きしたいのと、これ時間的なところが何も書いていないんですけれども、それについて何かもし、ちょっと行っていなかったときとか、いたときとか、ちょっといろいろあるんで、その
あたりがもしわかりましたら教えていただきたいんですけれども。
◎障がい者
福祉課長
ただいまのお尋ねですけれども、ちょっとご説明が少なくて申しわけありませんでした。
昨年度中に区内の施設の方にご意見を伺いまして、希望されたところの11施設について、4月から実施するということでやらせていただいております。また、まだあいている場所もありますので、これからということであっても、ご相談には乗れるかというふうに考えております。
また、庁舎内の職員などへのお知らせについてなんですけれども、まず庁議報告については既に実施しておりますが、5月号の職員報のほうにもこの庁内販売につきまして記事を掲載する予定となっております。
また、時間帯につきましては、非常に書きにくいところで、これは実は施設の方の都合に応じまして、半日しかやらないところですとか、1日フルにやっているところですとか、非常に施設ごとに異なる状況にございますので、細かい表につきましては、希望する方にお配りしている状況です。
◆
かなざき文子
私知らなくて行っちゃって、まだいらっしゃっていなかったときがあったんですけれども、もし可能ならば庁内放送ってあるじゃないですか。何かこの販売が始まったら、職員だけじゃなくて庁舎内にいる区民にもお知らせするということ大事かなと思うんで、そういうことかもし検討できるようでしたら、ぜひお願いをしたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎障がい者
福祉課長
詳細なスケジュールの広報につきましては、施設側の都合で急に来れないというようなことも今までに発生しておりまして、そういったことを考えると、余り来るということをはっきりとお知らせすることがなかなか難しい状況にありまして、それも今後の課題として検討させていただきたいと思います。
◆
かなざき文子
いや、細かく一覧表で出してくださいじゃなくて、その日来たら始まりましたというのが何か庁内放送でせめて入らないかなと思って、何時までやっていますと一言。一番理想的なのは、その放送を来てくださった障がい者の方々がぜひ来てくださいとかといってやれるといいななんて、ちょっと高望みしてしまったかな。それも考えてしまうんですけれども、何かとにかくそういう何か庁内にいらっしゃる方にお知らせをできるような、よろしくお願いしたいんですけど。
◎障がい者
福祉課長
現実に毎日庁内放送でご案内するということについては、なかなか難しかろう思うんですけれども、施設によっては1階でご自分たちでビラを配るなどの活動をされている場合もありまして、そういったことにつきましても、今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
◆
なんば英一
時間がありませんので、一遍に意見・要望を言いますので、それについてちょっとお答えできるものはお答えしていただきたいと思います。
まず1つは、さっき言いましたように館内放送ですね、来たときにきょうはどこそこのどこがやっていますということを1日のうちに何回もやっていただきたいと思うんですけども、そういうことです。
それからあと、ジェイコムも入れてもらいたいと。それから、テレビも入れてもらいたい。それから、この出店曜日というのを、これは曜日なんですけども、やっぱり具体的に日にちを入れて「広報いたばし」等にも1か月前とか日にちを入れて、そのときはお断りで、事業者の都合でできない場合もありますということも踏まえて、そういうような宣伝もぜひやっていただきたい。
それから、商品の発注票というのがありますので、売れ残る場合もあるわけです。そのときはそういう発注票を持って職員のところを回って、注文をとってそれは売りさばくというような体制もとってもらいたいと。
以上でございます。
○
委員長
答えられるなら。
◎障がい者
福祉課長
前段の広報のことにつきましては、先ほどのお答えしましたとおり、今後どういったやり方でやっていけるのかということを検討してまいりたいと思います。
後段の発注票のことにつきましては、障がい者の方がみずから区民の方々と接しながら販売するというところにも大きな意義がございますので、私どものほうでそこまでちょっと手をかけることは、かえって問題もあるかなと思われますので、それについてもちょっと今後施設の意見を聞きながら考えていきたいと思っております。
◆
なんば英一
では、最後一言だけ。これは意見・要望ですので。
今申し上げた内容を期待しております。積極的にやるということについて、期待をしております。私どもとしては、
委員長とも相談しなくちゃいけないんですけども、そういった体制が余りよくとれないということであれば、区長に直接要望するというようなことも考えておりますので、ぜひ積極的に進めていただきたいと。よろしくお願いします。
◆まとば栄一
今の放送とあれなんですけども、下に何かホワイトボードか何かを置いて、その日来る人というほうが一番わかりやすいんじゃないかなと。館内放送だと何回も何回もやらないと、時間もあるので、そこに書いて、そこできょうはだれが来ています、何を販売していますというふうなのを細かく書くというのがスペースも少なくて、来庁者にはわかりやすいかなと思いますね。その辺をアイデアとして。
◎障がい者
福祉課長
また新たなご提案をいただきましたので、それも含めまして、やれる範囲で一番いい方法を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○
委員長
明るい方向にぜひお願いしますよ。
本件につきましては、この程度でご了承いただきます。
────────────────────────────────────────
○
委員長
以上をもちまして、
健康福祉委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。...